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Vol.278 読んでみて損はないかと思います。ここにたどり着いたのも縁。ちょっとクリックされてみては?

不動産にかかわるノウハウ

不動産に関わる契約書、本当に法的効力ある?

― 契約書は万能ではない。だからこそ知っておくべき現実 ―



「契約書があるから安心」は本当?


不動産の取引や賃貸で、必ず登場するもの。それが契約書です。


■売買契約書

賃貸借契約書

管理委託契約書



多くの方が、


「契約書に書いてあるんだから大丈夫」
「契約書があるから法的に守られる」


そう思っているかもしれません。


しかし、現実は少し違います。




1.契約書の正体は「約束事のメモ」



まず、大前提として知っておいてほしいこと。


 契約書とは、お互いの約束事を文章にしたもの


それ以上でも、それ以下でもありません。


つまり、契約書がある = すべて法的に通るではないのです。




2.法的効力は「書いてある内容」より「状況」で決まる



ここが一番の誤解ポイントです。


裁判や紛争になった場合、契約書は確かに重要な資料になります。


ただし、


その内容が妥当か

一方的に不利ではないか

社会通念上、許される内容か


こうした点を踏まえて、今の状況(現状)をもとに判断されます。




3.「契約書に書いてある」は最強ではない



よくあるトラブルで、こんな声があります。


「契約書に書いてあるんだから、守るべきだ」


ところが実際には、


消費者に一方的に不利

内容が曖昧

説明不足だった


こうした場合、契約書の記載がそのまま通らないケースも珍しくありません。




4.不動産トラブルの多くは「民事」



不動産に関わるトラブルのほとんどは、刑事ではなく民事です。


民事とは、


白黒はっきりつけるものではない

お互いの主張を整理するもの



最終的な目的は、「和解」。


裁判官も、基本的には「どこで折り合いをつけるか」を探っていきます。




5.それでも決着がつかなければ「判決」



和解がどうしても成立しない場合、初めて判決が出されます。


ただし、


時間がかかる

費用もかかる

精神的な負担も大きい


だからこそ、多くのケースでは判決まで行かず、


途中で折り合いをつけることになります。



【特に注意したい「賃貸借契約書」】


ここで一番誤解されやすいのが、賃貸借契約書です。



現実的に、


 あてにならない部分も多い



これは、契約書がダメなのではなく、法律の考え方が「借主保護」寄りだからです。


じゃ、何のための契約書なのさっ!?


ホントそうです。


裁判になったとしても、証拠の一つでしかなく、強気にいけるものではありません。




6.書類に書いてあっても通らないことがある



例えば、


原状回復の範囲

修繕費の負担

解約時の条件



これらは契約書に書いてあっても、


経年劣化

通常損耗

社会通念


を踏まえて判断されます。


つまり、


書いてあるから全額請求できる

書いてあるから絶対通る


という話ではありません。



【契約書を「武器」にしてはいけない】


 契約書の悪用は禁止


相手を脅す

無理な要求を通そうとする

書いてあるからと押し切る



こうした使い方をすると、


信頼関係が崩れる

話し合いがこじれる

結果的に不利になる


ことが多いのが現実です。



【本当に大切なのは「内容理解」と「関係性」】


不動産において一番重要なのは、


契約書を読むこと

内容を理解すること

分からないことを確認すること


そして、


話ができる関係性



これがあれば、大きなトラブルにはなりにくいでしょう。




契約書は万全なものでも最強のツールでもないと言うコトは、


お分かりいただけましたでしょうか?



コレは、私たちが一番最初に「裁判」と相対して驚いたコト。


勉強になった経験でもあります。



契約書だなんて重々しく書いてあっても、実際そんなコトない。


だからと言って、軽視してはならない。



それが、契約書なんですね。。。



記:宅地建物取引士  原田





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