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Vol.336 月極駐車場の「無断駐車は〇万円の罰金」これって有効?

不動産にかかわるノウハウ

知らないと損する法律と対処法


月極駐車場でよく見かけるこの看板—


「無断駐車は〇万円の罰金をいただきます」


一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?



しかし、この表記について、


「本当に払わなければいけないの?」
「そもそも罰金って勝手に決めていいの?」


と疑問に思ったことがある方も多いはずです。


結論から言うと、この“罰金”という表現、そのままでは法的に有効とは言えないケースが多いのが実情です。


今回は、この問題について法律的な考え方と、実際の対応方法を分かりやすく解説していきます。




1.そもそも「罰金」は誰が決められるのか?


まず重要な前提です。


「罰金」は本来、法律に基づいて国が科すものです。


つまり、個人(駐車場オーナー)が、勝手に「罰金〇万円」と決めることはできません。


この時点で、看板の表現には違和感があることが分かります。



【では、まったく請求できないのか?】


結論は、請求自体は可能だが、“罰金”ではなく“損害賠償”としての扱いになる。


ここが非常に重要なポイントです。




2.損害賠償として認められる条件


無断駐車があった場合、オーナーは実際に発生した損害を請求することができます。


<具体例>

本来契約者が使うはずだった区画が使えなかった。

他の駐車場を手配する必要があった。


実害がある場合に限り請求可能です。



【「〇万円請求」は認められるのか?】


ここが一番気になるポイントです。


高額すぎる金額は認められにくい


理由は、実際の損害とかけ離れている場合、無効と判断される可能性が高いためです。


1日無断駐車 → 実際の損害は数千円程度→しかし請求は5万円

過大請求と判断される可能性がある。


つまり、「書いてあるから必ず払う」わけではないのです。




3.では、なぜあの看板があるのか?


理由はシンプルで、抑止力(警告)としての意味合いとなります。


■無断駐車を防ぎたい

目立つ表現で注意喚起したい


“牽制”として使われているケースが多いです。




4.実際に無断駐車された場合の対応


ここからは現実的な対応です。


まず、NG行為(やってはいけないこと)


① 車を勝手に移動させる

→逆にトラブルになる可能性


② タイヤロック・張り紙の強要

→違法と判断されるケースあり


「やり返す」行為はリスクが高いという事です。


勝手に停めてやがるのに!!!です。



では、正しい対応とは、、、


① 証拠を残す

→写真撮影や日時記録


② 警察に相談

民事不介入だが、ナンバー照会で持ち主が特定できる。

もし、電話番号が登録されていたら警察から電話してくれる。


③ 内容証明などで請求

→損害賠償として請求



感情的になりやすいのですが、冷静に法的手順を踏むことが重要です。


当社を良く知る方は、お前が言うな!って思われるでしょうケドネ。。。




【不動産会社としての実務対応】


実際の現場では、よくある対策として看板設置や契約者への注意喚起、管理会社による巡回となります。


でも、地域や状況によってそうもいかないことも多いのが現実。



当社の一例としては、見つけたら即警察に連絡→本人登場後、免許証の控えを取る(同意の上で)。


これが基本であって、空き区画に停めていた場合は、契約をススメます。


1か月契約してもらって、退去してもらえれば法的にも何ら問題ない。



契約者がいる区画に停めていた場合は、賃借権の侵害で対応します。



出来る方は、さらに進んだ対策として、防犯カメラの設置やゲート設置などもおススメです。



“無断駐車されにくい環境”を作ることが最も有効なのです。




最後に、当社がある保土ケ谷区も無断駐車は多いのが現状です。


契約時にも無断があった場合の対応をお伝えしております。



にしても、ホント頭来る!


ちょっと近くの家に訪問するのに、停めちゃう!


コインパーキングが近くにあるのに!



そうした自分勝手な方が多いエリアに駐車場をお持ちの方は、お気持ちお察しします。


看板設置が抑止力になるのであれば、一番費用が安くすみます。



それでも後を絶たない現実。



あ゛ーーーー!もう!!!!



記:ライフプランナー  武井







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