
Vol.336 月極駐車場の「無断駐車は〇万円の罰金」これって有効?
知らないと損する法律と対処法
月極駐車場でよく見かけるこの看板—
「無断駐車は〇万円の罰金をいただきます」
一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
しかし、この表記について、
「本当に払わなければいけないの?」
「そもそも罰金って勝手に決めていいの?」
と疑問に思ったことがある方も多いはずです。
結論から言うと、この“罰金”という表現、
今回は、この問題について法律的な考え方と、
1.そもそも「罰金」は誰が決められるのか?
まず重要な前提です。
「罰金」は本来、法律に基づいて国が科すものです。
つまり、個人(駐車場オーナー)が、勝手に「罰金〇万円」と決めることはできません。
この時点で、看板の表現には違和感があることが分かります。
【では、まったく請求できないのか?】
結論は、請求自体は可能だが、“罰金”ではなく“損害賠償”
ここが非常に重要なポイントです。
2.損害賠償として認められる条件
無断駐車があった場合、オーナーは実際に発生した損害を請求することができます。
<具体例>
本来契約者が使うはずだった区画が使えなかった。
他の駐車場を手配する必要があった。
実害がある場合に限り請求可能です。
【「〇万円請求」は認められるのか?】
ここが一番気になるポイントです。
高額すぎる金額は認められにくい
理由は、実際の損害とかけ離れている場合、無効と判断される可能性が高いためです。
1日無断駐車 → 実際の損害は数千円程度→しかし請求は5万円
→過大請求と判断される可能性がある。
つまり、「書いてあるから必ず払う」わけではないのです。
3.では、なぜあの看板があるのか?
理由はシンプルで、抑止力(警告)としての意味合いとなります。
■無断駐車を防ぎたい
■目立つ表現で注意喚起したい
“牽制”として使われているケースが多いです。
4.実際に無断駐車された場合の対応
ここからは現実的な対応です。
まず、NG行為(やってはいけないこと)
① 車を勝手に移動させる
→逆にトラブルになる可能性
② タイヤロック・張り紙の強要
→違法と判断されるケースあり
「やり返す」行為はリスクが高いという事です。
勝手に停めてやがるのに!!!です。
では、正しい対応とは、、、
① 証拠を残す
→写真撮影や日時記録
② 警察に相談
民事不介入だが、ナンバー照会で持ち主が特定できる。
もし、電話番号が登録されていたら警察から電話してくれる。
③ 内容証明などで請求
→損害賠償として請求
感情的になりやすいのですが、冷静に法的手順を踏むことが重要です。
当社を良く知る方は、お前が言うな!って思われるでしょうケドネ。。。
【不動産会社としての実務対応】
実際の現場では、よくある対策として看板設置や契約者への注意喚起、管理会社による巡回となります。
でも、地域や状況によってそうもいかないことも多いのが現実。
当社の一例としては、見つけたら即警察に連絡→本人登場後、免許証の控えを取る(同意の上で)。
これが基本であって、空き区画に停めていた場合は、契約をススメます。
1か月契約してもらって、退去してもらえれば法的にも何ら問題ない。
契約者がいる区画に停めていた場合は、賃借権の侵害で対応します。
出来る方は、さらに進んだ対策として、防犯カメラの設置やゲート設置などもおススメです。
“無断駐車されにくい環境”を作ることが最も有効なのです。
最後に、当社がある保土ケ谷区も無断駐車は多いのが現状です。
契約時にも無断があった場合の対応をお伝えしております。
にしても、ホント頭来る!
ちょっと近くの家に訪問するのに、停めちゃう!
コインパーキングが近くにあるのに!
そうした自分勝手な方が多いエリアに駐車場をお持ちの方は、お気持ちお察しします。
看板設置が抑止力になるのであれば、一番費用が安くすみます。
それでも後を絶たない現実。
あ゛ーーーー!もう!!!!
記:ライフプランナー 武井