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Vol.95 “共有名義”の家は売るときどうなる?知られざる罠

不動産のアレコレ

“共有名義”の家は売るときどうなる?知られざる罠

~「共有名義」って、なんとなく安心?~




「夫婦でローンを組むなら、共有名義が当たり前でしょ?」 


「親子で買ったから、名義も親子で半分こ!」


こうして始まる“共有名義生活”―― 買うときは一体感、売るときは…混乱、です。



今回は、住宅購入で意外と多い「共有名義」という制度が、将来の“売却”時にどんなドラマを生むのか?


大事なポイントをしっかりおさえて解説していきます!




そもそも「共有名義」とは?


超ざっくり説明すると…


1つの不動産を、2人以上で持つ状態


例えば、


  • 夫:50%

  • 妻:50%


または、


  • 親:70%

  • 子:30% 


  • など。


所有者が複数いるため、売る・貸す・建て替えるなどの“重要な決定”には全員の合意が必要になる、


というのがポイント。


「名義だけ分けとくか~」の軽いノリで始めてしまうと、


後々思わぬ苦労を背負うことになるのです。




売るときに起こる“あるあるトラブル”とは?


① 全員の同意がないと売れない

不動産売却には、共有者全員のハンコが必須!


たとえ9割を持っている人が「売ろう!」と思っても、


残り1割を持っている人が「イヤ!」と言えば、売却はできません



家族であっても意見が合わないことは普通。 


むしろ、家族だからこそ感情的なもつれが起きやすいのがリアルです。



② 共有者が行方不明・音信不通

共有名義のまま長年放置していたら… 


「もう一人の名義人、今どこに住んでるの?」


「亡くなったって聞いたけど…」


こうなると、手続きは一気にハードモードに突入。 


裁判所を通した手続きや、相続関係者の探索などが必要になり、売却どころの話ではなくなります。



③ 税金の配分トラブル

売却後にかかる“譲渡所得税”も、持ち分割合に応じて課税されます。


「半分ずつ売ったんだから、半分ずつ納税ね」 …というのは理屈通りですが、


片方が確定申告を忘れてトラブルに発展!という事例も。




「罠」にならないために、知っておくべき3つの知識



【1】共有名義の解消はできる


例えば夫婦間で、「やっぱりあなたの名義にしといた方がスムーズかも」という場合、


贈与または売買で名義変更することが可能です。


ただし、税金(贈与税・登録免許税など)がかかるので、事前に専門家への相談はマスト。



【2】「持ち分だけの売却」は可能。でも…


一応、自分の持ち分だけを売ることは法律上できます。


でも買い手からすれば「その物件の◯割だけ買う」というのは、メリットよりデメリットが大きいため、


実際にはなかなか売れません。



【3】共有者全員の“意思確認”はこまめに


  • 将来どうしたい?

  • 住み続けたい?

  • 売りたい?


などを共有者同士で定期的に話し合っておくことで、急な売却時にも慌てず対応できます。




こんなケースは注意!リアルな事例から学ぶ



ケース1:夫婦で共有 → 離婚後に売れなくなった

離婚により、お互いの連絡が取れなくなったり、売却の意見がまとまらず“塩漬け物件”に。

→【対策】:財産分与と一緒に、どちらがどの名義を持つかをハッキリ決めておく!



ケース2:親子で購入 → 親が他界して相続問題へ

親の持ち分が他の兄弟姉妹に相続され、

「売ってもいいよ」という人と「思い出があるからイヤだ」という人が出現。

→【対策】:親の元気なうちに「将来どうするか」を確認し、遺言や家族会議で意思統一を!




それでも共有名義が“ピッタリ”な人もいる


もちろん、共有名義がすべてNGというわけではありません。


 以下のようなケースでは、むしろメリットになることも。


  • ・夫婦で収入合算して住宅ローンを組むとき

  • ・子どもとの資産形成を計画しているとき

  • ・相続税対策の一環として持ち分を分けておきたいとき


ただし、「買うときの勢い」だけでなく、「売るときの出口」も見据えておくのが鉄則です。




共有名義は“買う前”にこそ深く考えよう


  • ・共有名義は慎重に

  • ・もし既に共有なら、意思疎通をしっかりと

  • ・いざという時のために、名義整理や遺言の準備も視野に


買う時には気づきにくい“売る時のワナ”


でも、ちょっとの知識と事前の工夫で、しっかり回避できます。



「持ち家=自由」ではありません。 


名義のカタチにも、未来を見据えた選択を。


(※法的な判断が必要な場合は、司法書士・税理士・弁護士など専門家への相談をおすすめします)



記:ファイナンシャルプランナー 菊池

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