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Vol.348 敷地内にお墓がある物件は売れる??

不動産のアレコレ

売買時の注意点と正しい対処法を解説


不動産の現場では、時折こんなご相談をいただきます。



「敷地の一角にお墓があるのですが、売れますか?」


「先祖代々のお墓が土地に残っている状態で売却したい」



一般的な住宅地ではあまり見かけないケースですが、地方や古くからの住宅地では珍しくありません。



結論から言うと、敷地内にお墓があっても売買は可能です。



ただし、通常の不動産取引よりも注意点が多く、対応を誤ると売却が難航する可能性が高いのが現実です。



今回は、「敷地内にお墓がある物件」の売買について、実務上のポイントを分かりやすく解説していきます。




1.なぜ売りにくいのか?心理的要因と現実


まず理解しておきたいのは、売りにくさの理由です。


【心理的な抵抗】

■なんとなく怖い

縁起が気になる

来客時の印象が気になる


いわゆる“心理的瑕疵”に近い影響が出ます。



【実務的な問題】

お墓の扱いが分からない

将来の管理責任

移設費用の問題


買主が「面倒そう」と感じる要素が多いことが、売却のハードルになります。




2.法律的には問題ないのか?


結論として、お墓があること自体は違法ではありません。



【関係する法律・考え方】

墓地として正式に許可されたものか?

個人墓(いわゆる家墓)か?

埋葬の有無はどうか?


状況によって扱いが変わる可能性があります。



【大きく分けて3つのケース】

① 墓地として使われている→遺骨が埋葬されている

② 形式的なお墓(空墓)→実際には埋葬されていない

③ 古い石碑・祠のようなもの→墓かどうか曖昧


この違いで対応が大きく変わります。




3.売却前にやるべきこととは?


① 状況の確認

遺骨があるか?

管理者は誰か?

墓地としての扱いか?


曖昧なまま進めるとトラブルの原因になります。



② 家族・親族との調整

お墓は単なる「物」ではなく、感情や信仰が関わる存在です。

そのため、親族の同意や移設の意思確認など、事前の合意が必須です。



【お墓の移設(改葬)について】

売却をスムーズに進めるためには、お墓を移す(改葬)ことが一般的です。



● 改葬の流れ

① 新しい墓地を決める

② 現在の墓地の管理者から許可

③ 改葬許可申請

④ 遺骨の移動

⑤ 墓石の撤去



手続きには時間と手間がかかります。


また、費用の目安としては、数十万円〜100万円以上と言われています。




4.そのまま売ることはできるのか?


結論としては可能だが、ハードルは高い


■買主が限られる

価格交渉になりやすい

金融機関の評価が下がる場合あり


一般的には移設してから売却する方が有利で常識的ではあります。。。



【告知義務はあるのか?】

絶対的に説明(告知)が必要です。

理由は、買主の判断に影響を与える可能性が高いためです。



【告知しなかった場合】

契約不適合責任のリスクがあります。


実際の売却方法の選択肢としては、


① お墓を移設してから売却→最も一般的でおすすめ

② 現状のまま売却→価格調整が必要(まぁ、安くなります。)

③ 解体・更地化して売却→土地としての価値を重視


状況に応じて戦略が変わるのが特徴です。



【プロが見るポイント】

不動産会社として重視するのは、


立地条件

土地の広さ

お墓の位置

移設の可否


「お墓の影響がどこまで及ぶか?」を判断します。



一見ネガティブに思われがちですが、「気にしない」という買主も一定数存在します。


特に、価格重視や投資目的の方には検討されることもあります。


売り方次第で可能性はあるということです。




最終的には、感情と実務、両方の整理が必要です。


敷地内にお墓がある物件は、単なる不動産ではなく“家族の歴史”が関わる特殊ケースです。


そのため、法律・手続き・感情、すべてを整理することが重要になります。



お墓のある不動産は、確かに一般的な物件よりハードルがあります。


しかし、正しい手順を踏めば売却は可能です。



「どう進めればいいか分からない」


そんな段階でも問題ありません。


お気軽にご相談ください。


複雑な案件ほど、経験と知識でしっかりサポートいたします。



記:ライフプランナー  武井


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