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Vol.351 はて、契約不適合責任とは何か??

不動産のアレコレ


かつては、瑕疵担保責任と言う呼び名で通っていました、この契約不適合責任。

これは、契約内容と実際の物件の状態が違った場合に、売主が責任を負う仕組み」というもの


ポイントは、 “契約書に書かれている内容が基準になる”という点です。




1.契約書のどこに書いてある?


売買契約書では、主に以下のような項目に記載されています。


『契約不適合責任の条項』

■責任を負う期間

対象となる範囲(建物・設備など)

買主ができる請求内容


『物件状況報告書(告知書)』

雨漏りの有無

シロアリ被害

設備の故障状況


この2つの内容が非常に重要です。



具体例① 雨漏りが発覚したケース


契約前の説明→売主:「雨漏りはありません」

引渡し後→実際には天井から雨漏りが発覚


この場合、契約不適合に該当です。



買主ができることとして、

■修理費用の請求

損害賠償請求

場合によっては契約解除


「説明と違う」ことがポイントです。



具体例② 「設備は使える」と言われていたが故障していた


契約前の説明給湯器・エアコン:使用可能

引渡し後→給湯器が動かない、エアコンが故障している


この場合、契約不適合に該当する可能性があります。



ただし注意!


契約書に、「設備は現状有姿(保証なし)」と書かれている場合は、責任を問えないケースもあります。



具体例③ シロアリ被害が後から発覚


契約前→「シロアリ被害なし」と報告

引渡し後→床下に大規模な被害が発覚


この場合、契約不適合責任の対象です。



この項目は、修繕費用が高額になるケースが多く、トラブルになりやすい代表例なのです。



具体例④ 土地の境界が違っていた


契約内容→境界は確定済み

実際→隣地との境界が曖昧、面積が契約と違う


この場合、契約不適合に該当します。



土地は金額が大きいため、減額や契約解除に発展するケースもあります。




2.「対象になるもの」と「ならないもの」の違い


ここが非常に重要です。


【対象になるもの】→契約書・告知書と違う内容

【対象にならないもの】→事前に説明されていた不具合



例としては、「築30年なので多少の劣化あり」→ これはモチロンの対象外です。


まぁ、“知って買ったかどうか”が判断基準となります。




『売主の責任期間に注意』


契約不適合責任には期限があります。


売主が個人の場合は、一般的な例としては、引渡しから2〜3ヶ月や3ヶ月〜6ヶ月となっています。


不動産会社が売主の場合は、原則2年以上となりますが、現実的には2年としているところが多いです。



<よくある誤解>


「不具合があれば全部請求できる」→NO!

→契約書で制限されている場合、請求できないことも多いです。


「とりあえず後から言えばいい」RISKY

→通知期限を過ぎると、たとえ1日であっても請求できません。




3.トラブルを防ぐためのチェックポイント


① 物件状況報告書を細かく見る

「不明」・「未確認」に注意


② 設備の扱いを確認

保証あり?・現状渡し?


③ 現地で実際に確認

水回り・床・壁・においなど


④ 不明点は必ず質問

曖昧なまま契約しない



プロとしては、特に注意しているポイントとしては、


■水回り(漏水・配管)

屋根・外壁

床下・シロアリ

境界・越境


修繕費用が高額になりやすい部分を重点的に見ています。




結論 契約不適合責任は「最後の保険」


契約不適合責任は、トラブルが起きたときに守ってくれる制度です。


しかし、頼りすぎるのは危険です。


なぜなら、期間が短く証明が難しい上に契約で制限される、ためです。



不動産購入で本当に大切なのは、「契約後に守られること」ではなく、「契約前に見抜くこと」です。



記:宅地建物取引士  原田


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