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Vol.335 売買契約後に買主や売主が死亡したらどうなる?

トラブル

不動産取引の“万が一”に備える基礎知識



不動産の売買契約は、人生の中でも大きな取引のひとつです。


そして多くの場合、契約から引渡しまでには一定の期間があります。


その間に、もし、買主または売主が亡くなってしまったら???


あまり考えたくないテーマですが、実務では実際に起こり得るケースです。


このとき、


契約はどうなるのか?

白紙になるのか?

誰が手続きを引き継ぐのか?


といった疑問を持つ方も多いと思います。


今回は、不動産売買契約後に当事者が死亡した場合の基本的な考え方と、


具体的な流れ、注意点について分かりやすく解説していきます。




1.結論:契約は原則「そのまま有効」


まず結論からお伝えします。


売買契約は、当事者が亡くなっても原則として消えません。


これはなぜかというと、契約上の権利・義務は“相続人に引き継がれる”ためです。


つまり、


売主が死亡 → 売主の立場を相続人が引き継ぐ

買主が死亡 → 買主の立場を相続人が引き継ぐ


という形になります。


ケース① 売主が死亡した場合


① 売主が死亡

② 相続が発生

③ 相続人が売主の地位を引き継ぐ

④ 契約を継続し、決済・引渡しへ


不動産の名義は一度“相続人名義”に変更する必要があるケースが多いです。


● 注意点

相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要です。


これにより、遺産分割がまとまらない場合は手続きが大幅に遅れ、


売買契約上の引渡期日に間に合わない可能性があります。



ケース② 買主が死亡した場合


① 買主が死亡

② 相続人が契約を引き継ぐ

③ 決済・引渡しへ進む


ここでの問題点としては、住宅ローンが絡むと複雑になると言う事です。



【買主死亡 × 住宅ローン→ローン契約が成立しない可能性】


金融機関の審査は、「本人」を前提にしています。


そのため、相続人が引き継ぐ場合再審査が必要になります。


つまり、全く契約が異なるという事に。




2.契約解除はできるのか?


原則死亡だけでは契約は解除されない


ただし、例外的に解除できるケースがあります。


ローン特約が適用される

相続人全員が合意して解除

契約条件に特約がある


ケースごとに判断が必要ですが、売主との協議の上、白紙解約になる可能性が経験上高くあります。



それでも、契約継続の場合は、相続人等にそのまま引き継がれます。




3.実際によくあるトラブル


ケース① 相続人がまとまらない


売却に反対する人がいる

遺産分割協議が長引く

→取引が止まる


ケース② ローンが組めない


相続人が審査に通らない

→契約履行が困難


ケース③ スケジュール遅延


名義変更

書類取得

→決済が延期


これらを総じて、時間と調整が大きな課題になります。




4.全ての契約は、契約後も“何が起きるか分からない”前提で動く


不動産取引は、契約して終わりではありません。


むしろ、契約後〜引渡しまでが重要な期間です。


その間に起こり得るリスクのひとつが、当事者の死亡です。



あまり考えたくないテーマではありますが、


「起こり得ること」として理解しておくことは非常に重要です。


■契約は原則継続される

相続人が引き継ぐ

ローンが絡むと複雑になる


この基本を押さえておくだけでも、いざというときの対応が大きく変わります。




長年この仕事に携わっていると、一度や二度は経験してしまうものだと思います。


とは言え、売主が不動産会社であれば心配は不要。


不動産売買契約という堅苦しい言い方の前に、単純に売ります・買いますの口約束でないもので、


一方が亡くなってしまったら一般的には、白紙になる可能性が実際は高い。



法律が云々とはあるものの、互いに人間ではありますから、


「それなら仕方ないね…」ってなるのが日本人の心?なんじゃないかと思います。



そればかりは、ね。。。。



記:宅地建物取引士  原田


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