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Vol.164 目の前に大きな建物が建つ事に…工事は止められない?

不動産のアレコレ

目の前に大きな建物が建つ事に…工事は止められない?

─“知らなかった”では済まされない、土地オーナーの現実




「突然、空き地に建築をお知らせする看板が…」


「工事の案内がポストに入っていたけど、まさかこんなに大きな建物が建つとは…!」


――これは、意外と多くの不動産オーナーが経験する“現実”です。



せっかく日当たりも風通しも良かったのに、


気づけば目の前で、マンションや商業ビルが建築開始



眺望が遮られ、光が入らなくなり、資産価値が下がることも…。


「こんなこと、止められないの?」


と思うのが当然です。



しかし残念ながら、多くの場合、“止めることはできません”


今回は、その理由と、少しでも後悔しないためにできる“備え方”について、


不動産のプロ視点で分かりやすく解説していきます。




「隣の土地に何を建てるか」は、基本的に“その土地の自由”


土地には「所有権」という強い権利があります。


つまり、所有者がどんな建物を建てるかは原則自由なのです


もちろん、「自由」といっても完全に好き放題ではありません。


建築基準法や都市計画法などで、次のような制限が設けられています。


  • ■建ぺい率・容積率(どのくらいの大きさの建物を建てられるか)

  • ■用途地域(住宅・商業・工業など、どんな種類の建物を建てられるか)

  • ■高さ制限・日影規制・斜線制限(周囲に影響を与えないための制限)


しかし、これらの条件をすべて守っている建物であれば、


「日当たりが悪くなるからやめてほしい」と主張しても、法的には止めることができません。



たとえ隣の家が「これまで快適だった環境を壊された」と感じても、


それが法律上の“適法な範囲”であれば、認められてしまうのです。




「建築確認」が下りたら、もう止まらない


建物を建てる前には、行政の「建築確認申請」が必要です。


これは、「この設計は建築基準法などに適合しています」という確認を受ける手続き。



つまり、建築確認が下りた時点で、


法律的に“建ててもOK”とお墨付きをもらった状態なのです。



この段階に入ると、近隣住民が「やめてほしい」と言っても、


建築主を法的に止めることはほぼ不可能。



実際に、過去の裁判でもほとんどのケースで建築主が勝っています。




「でも、うちにも権利はあるのでは?」─“権利侵害”になるケースも一応ある


ただし、どんな建築でも“完全に自由”というわけではありません。


次のようなケースでは、例外的に「建築差し止め」や「損害賠償」が認められることがあります。



  1. 建築基準法や条例に違反している場合
     例:高さ制限や斜線制限を超えている/隣地境界に建築制限を無視している


  2. 明らかに社会的相当性を欠く場合(いわゆる“嫌がらせ建築”)
     例:窓がすべて隣家の庭を向いている/極端に接近して建てる


  3. 日照権・プライバシー権の侵害が“著しい”場合
     例:一日中ほぼ日が当たらない、生活が困難になるほど影響がある


ただし、これらを立証するのは非常に難しく、


「気に入らない」、「不快だ」という理由だけでは裁判でも勝てません。



つまり、ほとんどのケースでは“泣き寝入り”になるのが現実です。




トラブルが起きやすい“あるあるパターン”


実際の現場では、こんなトラブルが多発しています。


パターン①:隣の駐車場が突然マンション建設地に

「この土地はずっと駐車場だから安心」と思っていたら、ある日看板が立って、工事が始まるパターン。

→駐車場は“仮利用”が多く、いつ建て替わってもおかしくないのが実情。



パターン②:建築工事中の騒音・振動

建てるのを止めることはできなくても、工事のやり方が常識を逸している場合は、行政に相談可能。
「工事時間を守っていない」「粉塵がひどい」などは、市区町村の建築指導課・環境課に相談を。



パターン③:境界トラブル

工事が始まると「隣のフェンスの位置がズレている」、「根拠のないブロックを積まれた」などが判明することも。
境界は非常にデリケートなので、登記簿や測量図で早めに確認しておくのが重要です。




「止める」ことは難しくても、「備える」ことはできる


大切なのは、「起きてから慌てる」より、「起きる前に備える」こと。

以下の3つを意識するだけで、被害を最小限にできます。



① 周辺の土地利用を“把握”しておく

自分の家の隣や裏の土地が、どんな用途地域に属しているか確認しましょう。
市区町村の都市計画図やWeb地図サービスで簡単に見られます。
→「第一種低層住居専用地域」なら高層建築は制限されます。
→「商業地域」なら将来的にマンションやビルが建つ可能性も。



② 情報収集アンテナを張る

「建築計画のお知らせ」の看板(建築計画概要書)をチェック。
高さ・階数・用途などが書かれており、建築確認前に知ることができます。
もし内容に疑問があれば、役所に閲覧申請も可能です。



③ 自宅の価値を定期的に“見直す”

もしも将来的に周辺環境が変わるなら、
売却・買い替え・リフォームなど“次の一手”を考えておくのも賢明です。
「建物が建つ前」に動ければ、資産価値を守れる可能性があります。




“周辺環境リスク”を軽視しないこと


不動産の価値は、立地や広さだけで決まりません。


実は、「周辺環境」こそ価値を左右する最大の要因です。



たとえば、


  • 南向きで日当たり抜群だった土地 → 隣に3階建てが建って日陰に


  • 静かな住宅地 → 隣にコンビニや飲食店ができて深夜の騒音


こうした変化で、資産価値が数百万円単位で変動することもあります。



だからこそ、不動産を“買うとき”も“持っているとき”も、


周囲の動きを定期的にチェックすることが資産防衛になるのです。




「近隣説明会」は意外と大切


建物を建てる際、法律上は「近隣説明会」を開く義務はありません。


しかし、自治体によっては「一定規模以上の建築物」について、
建築主に説明を求める機会が行われています。


もし案内が届いたら、面倒でも出来るだけ出席しましょう。


・どんな建物が建つのか
・工期はどのくらいか
・騒音や搬入経路の対策はどうか



この場で質問・要望を伝えておくことで、


後々のトラブル防止や、生活への影響軽減につながることがあります。




「自分の土地にも“逆の立場”がある」と意識しよう


「隣に大きな建物が建つ」と聞くと腹立たしい気持ちになりますが、


実は、自分の土地が将来“建てる側”になることもあります


そのとき、あなたが隣地から“反対される側”になる可能性も。



不動産は、持つ側と影響を受ける側の立場がいつ入れ替わるかわかりません。


だからこそ、「お互いさま」の意識で冷静に対応することが、結果的に資産を守る最善策なのです。




まとめ:止められないなら、“備える・動く・見直す”


不動産の世界では、「隣地に何が建つか」はコントロールできない現実があります。


ですが、それを理由に落ち込む必要はありません。


できることは、次の3つです。


  1. ■事前に用途地域・計画を把握しておく

  2. ■変化を察知したら、冷静に情報を取る

  3. ■必要なら売却・リフォームなど“戦略的に動く”


不動産は“動かない資産”ですが、持ち主が動けば、資産の未来は変えられます




不動産会社は“建て替えリスク”の相談先にもなる


「もし隣に建物が建ったら、うちの価値はどうなる?」


「今のうちに売るべき?持ち続けるべき?」


そんなときこそ、不動産会社に相談してください。



私たちは、


・地域の再開発情報
・周辺の売買動向
・資産価値の将来的な予測


などを踏まえて、最適な判断材料をご提供できます。


“止める”ことはできなくても、“備える”ことはできる。


そしてその備えが、将来の安心につながります。



記:宅地建物取引士  原田



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