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Vol.174 家を売った数か月後、税金の納付書が届くリアル

不動産のアレコレ

家を売った数か月後、税金の納付書が届くリアル

― 不動産売却後にかかる「譲渡所得税」の仕組み ―



「家を売ったのに、数か月後に税金の納付書が届いた!」


「もう売ったのに、なぜまだお金を払うの?」


そんな驚きの声をよく耳にします。



実はこれ、不動産を売却した際に利益(=売却益)が出た場合に課される“譲渡所得税”が原因なのです。


売却が終わった後に「思ってもいなかった税金」が発生し、慌ててしまう方が少なくありません。



この記事では、不動産売却後にかかる税金の正体と課税の仕組み、節税のポイントを分かりやすく解説します。




1. 家を売ると税金がかかる?「譲渡所得税」とは


不動産を売却したとき、売った金額(売却価格)が、買ったときの金額(購入価格)より高かった場合、


その差額=利益(譲渡益)に税金がかかります。



このときの税金を「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)と呼びます。



単純に、イメージとなりますが、


項目金額
購入時の価格(土地+建物)2,500万円
売却価格3,000万円
売却益(利益)500万円


この場合、「500万円の利益が出た」とみなされ、この金額に対して税金が課せられます。


逆に、購入価格より安く売却した場合、つまり損をした場合(譲渡損)には、譲渡所得税はかかりません。


また、後述する「確定申告」で損益通算などの処理をすると、税金を安くできるケースもあります。




2. なぜ「数か月後」に納付書が届くのか?


不動産を売却しても、その場で税金を払うことはありません。


税金の支払いは翌年の確定申告を通じて行われるため、
売却の数か月~1年後に納付書が届くという流れになります。



「売却から1年近く経って税金が請求される」ように感じるのは、


税金の計算タイミングが翌年の確定申告になるからなんです。




3. 税金がかかるかどうかの判断は「売却益」で決まる


譲渡所得税は、単純に「売値-買値」で計算されるわけではありません。



実際には、以下のような式で計算されます。



【譲渡所得の計算式】

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

ここで出た「譲渡所得」に税率をかけることで、実際の税額が算出されます。



【取得費とは?】

「その家を手に入れるためにかかった費用」のことです。


  • ■購入代金(土地+建物)

  • ■購入時の仲介手数料

  • ■登記費用や印紙代

  • ■建物の減価償却費(建物が古くなる分の価値減)


これらを合計したものが「取得費」となります。



譲渡費用とは?

売却時にかかった費用です。


  • ■不動産会社の仲介手数料

  • ■売却時の印紙代

  • ■測量費、解体費など


こうしたコストも控除対象になるため、


「税金の計算は“利益の部分だけ”に課税される」ということになります。



具体例で見ると…

項目金額
売却価格3,000万円
取得費(購入費+諸費用)2,400万円
譲渡費用(仲介手数料など)100万円
譲渡所得500万円(=3,000-2,400-100)


この500万円に対して税金がかかります。




4. 税率は「所有期間」で大きく変わる!


譲渡所得税は、どれくらい長くその不動産を所有していたかによって税率が変わります。


ここが非常に重要なポイントです。



【所有期間による税率の違い】


  区分       所有期間税率(所得税+住民税)
短期譲渡所得5年以下約39.63%
長期譲渡所得5年超約20.315%


※所有期間は「売却した年の1月1日時点で5年を超えているか」で判断します。



たとえば…

2020年に購入した不動産を2025年に売却した場合、2025年1月1日時点では所有期間は「4年」。


つまり、短期譲渡所得となり、税率は約40%もかかります。


一方、2026年まで待って売却すれば、所有期間は「5年超」になり、税率は約半分の20%程度に下がります。


このように、売るタイミングを1年ずらすだけで税額が大きく変わのです。




5. 「マイホーム」を売るときは特別な優遇がある


もし、売却した不動産が「自分の住んでいた家(マイホーム)」であれば、


国が定める特別控除を受けることができます。



【3,000万円特別控除】

マイホームを売ったとき、最大3,000万円までの利益が非課税になる制度です。


つまり、売却益が3,000万円以内であれば、譲渡所得税がゼロになります



たとえば…

売却益が2,500万円 → 3,000万円控除で課税対象ゼロ
売却益が3,500万円 → 3,000万円控除後の500万円に課税



【この特別控除を受けるための主な条件】

  • ■住んでいた期間がある(別荘・賃貸用は対象外)

  • ■売却した年の翌年に確定申告をする

  • ■親子・夫婦など特別な関係のある人に売っていない

  • ■過去2年以内に同じ控除を受けていない


条件を満たしていれば、非常に大きな節税効果が期待できます。




6. 売却後の「確定申告」を忘れずに!


譲渡所得が発生した場合、必ず翌年の確定申告が必要になります。


申告期間は通常、翌年の2月16日〜3月15日ごろです。


このときに、

  • ■売買契約書

  • ■仲介手数料などの領収書

  • ■登記簿謄本

  • ■売却に関する明細書


などを用意し、正確な譲渡所得を申告します。



【確定申告をしないとどうなる?】

  • ■税務署から後日、修正申告・追徴課税の通知が届く

  • ■本来受けられた特別控除が受けられない


つまり、「あとから納付書が届いた」というのは、


確定申告の結果、税務署が税額を確定した通知というわけです。




7. 節税のための“ちょっとしたコツ”


(1)売却時期を調整する

先ほどのように、5年を超えると税率が下がるため、売却時期を1年待つだけで節税になることもあります。


(2)売却費用をきちんと記録する

仲介手数料やリフォーム費用、解体費用など、「売却のために使った費用」はすべて経費計上できます。
領収書を必ず残しておきましょう。


(3)マイホームの特例を活用する

3,000万円控除のほか、「買い替え特例」、「複数物件売却時の損益通算」などもあります。

税理士や不動産会社に相談することで、合法的に節税できるケースは多々あります。




8. 売却は「税金まで含めて」計画することが大切


家を売るとき、多くの人は「いくらで売れるか」だけに目が行きがちです。


しかし本当に大切なのは、売った後にいくら残るのかということ。


税金を見落とすと、せっかくの売却益が手元に残らない…ということも珍しくありません。




不動産の売却は、「売る」ことと「税金対策」までがセットです。


「思っていたより手元に残らなかった」とならないよう、


売却を決める前に不動産会社や税理士に相談しながら、トータルでの資金計画を立てましょう。



記:ファイナンシャルプランナー 菊池

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