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Vol.79 “農地”のままでは売れない!地目変更のタイミングとは

不動産のアレコレ

“農地”のままでは売れない!地目変更のタイミングとは

~その畑、宅地に変えないと「売れません」~



えっ!? 畑だから売れないの!?


ある日、親から相続した郊外の立派な畑。


「都会で農業?いや、ムリムリ」なんて思いながら、不動産会社に「売ってください」と持ち込んだら…。


不動産屋:「あ〜、これ農地ですから、そのままじゃ売れませんね〜」


あなた:「へ? だって土地には変わりないでしょ?」


不動産屋:「宅地と農地は、全然別モノなんですよ」



──そう。農地は、勝手に売れません。



なぜかって?


それは、「農地法」という“ちょっとお堅い法律”がガッチリ土地を守っているからなんです。


この記事では、不動産のプロが教える「農地のままでは売れない理由」と、


いつ・どうやって地目変更すればいいか?


を解説します




「農地」と「宅地」は、そもそもルールが違う!


まず基本知識として、


「農地と宅地は同じ“土地”でも別ジャンル」


ということを押さえてください。



▼ 土地の地目(ちもく)って?


土地には、法務局で定められた“地目”というジャンルがあります。


ざっくり言うと、土地の「職業」みたいなもの。



地目役割
宅地家が建つ用の土地
田・畑(農地)農業に使う土地
山林山や森(建物×)
雑種地いろいろ使える土地(駐車場など)


このうち、「田」「畑」といった“農地”は、農地法によって特別な保護を受けている存在なんです。




なぜ農地は簡単に売れないの?


理由は一言。


日本の食料供給を守るため!



農地は国にとって「食糧生産の基盤」。


だから、誰にでもポンポン売ったり、好きに潰して家を建てられたりしてしまうと、

「全国の農地が住宅地になって、野菜が高騰!」


「日本の農業が崩壊…!」

──そんな事態になりかねません。


そのため、「農地を売る」・「用途を変える」には、市町村の農業委員会の許可が必要なんです。




よくある誤解:「買いたい人がいれば、売っていいんでしょ?」


残念ながらNOです。


たとえ買いたい人がいても、それが「非農家(=一般人)」だった場合、農地法の許可が出ません



✅ 売却先が農家 → OK(農業目的で使用するなら)

✅ 売却先が非農家 → NG(転用目的と見なされる)


しかも、「名義変更だけ先にやっちゃおう」という裏ワザも通じません。


なぜなら、農地法では売買契約自体が“許可制”だから!



無許可でやると契約自体が「無効」になります。

(つまり、後でトラブルになった時、買主は「カネ返せ!」と言ってきても、契約が無効だとどうにもならない…)




地目変更って何?いつやるの?


さて、ではこの“売れない農地”を「売れる土地」にするにはどうするか。


答えは、


地目を農地から宅地に変更すること!


これを「地目変更(ちもくへんこう)」といいます。



▼ 地目変更の手順は?

  1. 農地転用の許可申請(農業委員会に申請)

  2. 造成工事(場合によって)

  3. 登記上の地目変更手続き(法務局にて)


この中で最も大事なのが【①農地転用の許可】。


実は、登記の「地目」を変えるためには、まず農地法の許可が“前提条件”なんです。




農地転用の種類と違いを知っておこう!


農地転用には、以下の2種類があります。



● 3条転用:農地として利用を前提に「農家に売る」場合

→ 売主も買主も農業者。農業目的ならOK。


● 5条転用:農地を農業以外の目的に転用(売却・宅地化)する場合

→ 「家を建てたい」「駐車場にしたい」など。
→ このパターンが不動産売却でよくあるパターン!



さらに注意すべきは、エリアによって転用許可の出やすさが違うという点。



区分内容転用しやすさ
市街化区域  都市化が進んだエリア  許可不要(届出のみでOK)
市街化調整区域  原則として開発×許可が非常に厳しい


特に“市街化調整区域”にある農地は、「転用させません」前提で動いている自治体も多く、売却も難航します。




地目変更は“いつやるか”がキモ!


ここで本題です。


地目変更って、いつやればいいの?



ポイントは2つのパターンです。



✅ パターン①:売る前に地目変更しておく


これは、


「買主が農地を買うことに不安を感じている」


「農業委員会の許可を事前に取っておきたい」


など、スムーズに売るための布石。



メリット

  • ・買主が安心して購入できる

  • ・売買契約後のトラブルが減る


デメリット

  • ・転用許可が下りるまでに時間がかかる(1〜3ヶ月)

  • ・造成費用などが発生する可能性も



✅ パターン②:売買契約後に買主が地目変更

売主としては「農地のまま売る」ので手間は少ない。


契約時に「転用許可が下りなければ白紙解除」といった条件を付けておく。



メリット

  • ・売主が手間をかけずに済む

  • ・実需をもつ買主が転用するなら許可も下りやすい


デメリット

  • ・買主側に“転用のハードル”を課すため、敬遠されやすい

  • ・売却に時間がかかる可能性



よくあるトラブルとNG集

❌「地目変更すれば簡単でしょ?」と甘く見る

→ 転用許可が下りるには、用途・エリア・面積・接道など条件が細かく設定されている。


❌「相続した土地だからすぐ売ろう」→ 実は農地

→ 相続登記して終わりじゃない!“農地”というだけでハードルが数段上がる。


❌「昔から宅地として使ってたから」→ 登記上は農地のまま

→ 実態と登記が食い違っているケースも多い。地目の登記変更を忘れずに!




実際に農地を売るときの5つのステップ


  1. 地目が「田・畑などの農地」であることを確認(登記簿謄本 or 固定資産税通知書)


  2. 市町村の農業委員会に相談(転用許可が下りるか)

  3. 買主を探す or 不動産会社に相談

  4. 許可後、造成・整地など必要に応じて整備

  5. 法務局で地目変更の登記を申請


この一連の流れを知らないと、


「売れると思ってた土地が全然売れない…」


という“塩漬け農地”になってしまいます。




「農地は“売る前準備”が命!」


✅ 農地は、宅地とは別物!勝手に売れない
✅ 農地法の許可がないと、売買契約は無効に!
✅ 売却のカギは【地目変更】と【農地転用許可】
✅ タイミングを誤ると、買主も逃げる!
✅ プロに相談すれば、スムーズに売却可!



農地を“活かすか・売るか”は、戦略次第


農地は売れない──確かに一理あります。


でも正確に言えば「売れるようにすれば、売れる」のです。


地目を変えるには、ちょっと面倒で時間もかかります。


でも、そこをきちんと踏めば、売れなかった土地が“高値で売れる宝”に変わるかもしれません。



また、自治体によって独自のルールが設けられている場合もあります。



特に離島はこうした制度が設けられており、上記に記載した他、


・道路(農道)

・ライフライン

・近隣の学校までの距離


など、複雑化されているケースもよく見受けられます。


更に、そのエリアで活躍する行政書士を捕まえておくことも、何気に重要だったりします。



「この畑、どうにかしたい…」と思ったら、まずはご相談ください。


あなたの土地、まだ“変身”できるかも?です。



記:宅地建物取引士  原田


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