
Vol.94 借地権付き戸建てはこんな方にピッタリ!
借地権付き戸建てはこんな方にピッタリ!
~メリットだらけの恩恵~
「借地権」って聞くだけで構える人、多すぎ問題
「えっ、借地権?なんか面倒くさそう…」
「自分の土地じゃないなら買う意味ないのでは…?」
…そんな声、よく聞きます。
でもそれ、ちょっともったいないかも。
借地権付きの戸建て、実は上手に活用すれば、
“コスパ最強の持ち家ライフ”が手に入る、知る人ぞ知る選択肢なんです。
今回は、「借地権なんてナシでしょ」と思っているあなたのために、
借地権付き戸建ての魅力を分かりやすく、ご紹介します!
「借地権」とは?
超ざっくり言うと…
建物は自分のもの、土地は他人のもの(地主さんの土地)
という状態。
建物所有を前提に、地主さんと契約をして土地を借りている形になります。
つまり、土地の所有権は持っていないけれど、建物の所有権はあなたのものになる、
ということ。
契約形態には主に2種類あります。
普通借地権(最長更新型)
定期借地権(契約満了型)
今回は、戸建ての購入でよくある「普通借地権」について焦点を当てていきます!
借地権付き戸建ての“ここがスゴイ!”ポイント
【1】価格が安い!とにかく安い!
土地を買わなくていいということは…そう!
物件価格が相場よりグンと安くなります!
同じエリア・同じ間取りでも、所有権戸建てより数百万円〜数千万円安くなることも。
土地の所有権ってそれだけ高価なんです。
特に東京・神奈川・大阪などの都市部では、土地価格が高すぎて「持ち家なんて夢…」という方には救世主的存在!
【2】固定資産税が安い!
土地を持っていない=その分の固定資産税もナシ!
これは長く住むほどお得感が積もる部分。
税金に敏感な方、将来的な負担が不安な方には地味にありがたいポイントです。
【3】好立地の物件に手が届く
本来なら手が届かないような“駅近”や“人気エリア”にも、借地権付きならアクセス可能に。
地主さんは昔からその土地を持っていることが多く、立地がいい場所に借地物件が多いのです。
「こんな人にピッタリです!」〜借地権向きな人たち〜
● 長期的に住む予定がある人
→20年、30年と住むことで、土地を借りているデメリットより、安さと立地の恩恵が勝ちます。
● 資金を抑えてマイホームを持ちたい人
→初期費用を抑えつつ、建物は完全に自分のもの。これってかなり合理的です。
● 定年後の住み替えを考えている人
→土地を持たずとも、十分快適な暮らしが可能。リタイア世代にとっても有力候補。
● 相続対策をしたい人
→土地を持っていないので、相続税対策にもなるケースあり。
● 最後の家は“好きな場所で”と考えている人
→自分の「住みたい街」で、予算内に収まる借地権付き戸建てが見つかるかも。
借地権の“気になる点”とどう付き合うか
「いいことばっかりじゃないの?」と疑うあなたへ。 確かに、気をつけるポイントもあります。
● 地代がかかる
→月額数千円〜数万円程度の地代が必要です。
【対策】⇒ 長期的に支払っても、土地購入より安いケースがほとんど。
●土地は賃貸。ってことは賃貸借契約の更新がある
→20年や30年ごとの更新が必要になるケースがほとんど。
その際、更新料も発生する場合があります。
● 建て替えには地主の承諾が必要
→無断ではできません。でも、そこまで心配する必要はない場合が多いです。
【対策】⇒ 売買前に「承諾実績があるか」「承諾料の目安」などを確認しておくと安心。
● 売却時に買い手が限られる?
→確かに、借地権というだけで敬遠されるケースも。
【対策】⇒ 借地権の内容をしっかり説明できる不動産会社と組むのが成功のカギ!
売却時も問題なし!?借地権の「出口戦略」
「もし売りたくなったら、売れないの?」
いえいえ、ご安心を。
実際には、借地権付き物件の売買も活発です。
・借地契約書がしっかりしている
・地主さんと良好な関係が築けている
・契約更新・建て替えの履歴やルールが明確
これらが揃っていれば、買主にとっても安心材料になり、売却もスムーズになります。
ただし、周辺の販売状況によっては、成約までに時間がかかる可能性もご念頭を。
借地権は“賢い選択肢”である!
・都心の好立地に住めて
・初期費用はグッと抑えられ
・固定資産税も安く
・しかも建物は自分の資産
これだけの条件が揃う物件、なかなかありません!
借地権付き戸建ては少しクセがある分、情報をきちんと整理すれば、
むしろ“得しかしない”ケースも多いのです。
「借地権?ちょっと面倒くさそう」 そう思ってスルーするのはもったいない!
・価格が安い
・節税になる
・希少な立地に出会える
という三拍子が揃った“穴場物件”かもしれません。
正しい知識を持ち、信頼できる不動産会社と一緒に進めれば、借地権は賢く安全な住まいの選択肢になります。
上記で述べた普通借地権とは言え、旧法借地権は契約期間が20年。
建物所有者の権利が強い契約内容となります。
良く勘違いされる、「追い出される可能性」
キチンとされていれば、法律的にもなかなか追い出されるものではありません。
新築戸建の場合は住宅ローンも気にする必要はありませんが、
地主の承諾印を求められることがありますので、不動産会社に相談してみてください。
当社のお客様データになりますが、
借地権物件を購入されるお客様割合は、約3%。
これを多いと見るか少ないと見るか。
上手な選択肢が、将来ものを言います。
買う前に、売る前に。
記:宅地建物取引士 原田