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Vol.157 親名義の家って売却できる?

不動産にかかわるノウハウ

~住まなくなった親名義の家を売却したいけど~


これ実は最近多い相談内容の一つなんです。
親が施設に入って住まなくなった...
高齢の親が住み替えて家が空いている...
理由は様々ですが、相続前に親名義の不動産を売却したい。そう考える人、実は少なくないんです。


最近多い上記の相談で、我々不動産屋さんが何を注意しているか、ポイントをお伝えします。


1:名義人の親御さんが意思確認や意思疎通が可能か。
ご両親の不動産を変わりに売却する時に一番の要になるのは、名義人であるご両親に意思確認や意思疎通が可能かです。
売買契約や引渡し、室内の片付け等は、代理人としてお子様の立場でも可能です。
しかし、いざ登記を入れるとなった際に、司法書士から名義人の意思確認が必ず必要になります。
不動産売買は高額な取引になるケースが多いため、名義人本人に売却の意思がある(意思表示が出来るか)が重要になります。
要するに、「判断能力があるか」です。


2:後見人は付いているか。
もし名義人である両親に「判断能力が乏しい」と判断されてしまった場合は「後見人制度」を利用することになります。
後見制度とは、判断能力が乏しくなってしまった人の代わりにさサポート出来ますよって制度です。
後見人制度には、元気なうちに後見人になってねって約束ができる「任意後見制度」と裁判所が後見人を制定する「法定後見制度」に分かれます。
後見人の内容を細かくお話をすると長くなってしまうので、後見人の有無を不動産屋さんは見てると思っていて下さい。


3:ご家族全員の意思確認
実は結構忘れがちなのは、ご家族全員に売却の意思確認が取れているか。なんです。
法律的には名義人のご両親に売却の意思があればOKなのですが、お子様に兄弟姉妹が居る場合、兄弟姉妹全員が納得しているかです。
将来の相続の絡みが出てきますので、全員が売却の旨を理解してないと家族間で揉めるとはよくある話です。


大きく要点をまとめると
「名義人の意思確認、意思表示は可能か」
「後見人はついているか」
「ご家族全員が納得しているか」
この3つを特に重要視しています。


本日は、「親名義の家って売却できる?」をテーマにお話しをしてきましたが、当社では不動産の売却での相談はもちろん、売る前に賃貸で貸したらどうか、空き家の管理などお客様それぞれのタイミングでベストなご提案をすることを心掛けております。
総合不動産業としての幅広いご提案が可能です。
また、弁護士や税理士、司法書士など各士業との連携も取れておりますので、ワンストップでのご相談が可能です。
不動産のお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。


記:宅地建物取引士 原田




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