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Vol.194 【注意喚起】不都合な内容を物件資料から消す業者がいる様です。

トラブル

【注意喚起】不都合な内容を物件資料から消す業者がいる様です。

~正しい情報を知ることが、あなたの資産を守る第一歩~



見た目の良い資料が“真実”とは限らない



不動産を探していると、営業担当者から渡される「物件資料」。


間取り図や写真、所在地、価格、土地面積などがきれいに印刷され、一見するとどの会社も似たように見えます。



しかし――


実はこの「資料」、業者によって内容が改ざんされているケースがあるのをご存じでしょうか?



私自身、不動産業界に長く携わる中で、過去に「再建築不可」の表記が消されていたり、


「告知事項あり(事故・事件など)」が削除された資料を見たことがあります。



残念ながら、こうした“改ざん”は実際に起きており、

そして、それを知らずに購入してしまうと、後から大きなトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。




1.なぜ、業者は不都合な内容を「消す」のか?


多くの不動産会社は誠実に業務を行っています。


しかし一部の悪質な業者は、契約を取るために 「売れにくい要素」を隠そうとする のです。



代表的なケースを挙げてみましょう。



① 「再建築不可」物件の表記を消す


再建築不可とは、その土地に新しく建物を建てられないという非常に重要な制限です。


主な原因は、接道義務(建築基準法第43条)を満たしていないこと。
つまり「建て替えられない土地」なのです。


この情報を削除した資料を見た購入者が、「古い家だから建て替えよう」と考えて購入してしまうと――


実際には建て替えができないという深刻なトラブルに発展します。



② 「告知事項あり」を削除する


「告知事項あり」とは、過去に事故・事件・自殺・火災・近隣トラブルなど、


心理的・物理的な瑕疵があったことを意味します。



本来であれば、重要事項説明書や資料上で明記すべきものですが、悪質な業者の中には、


「お客様が嫌がるから」

「成約を逃したくないから」


といった理由で、意図的に削除して渡すケースがあります。



このような情報を知らずに購入してしまうと、入居後に「過去に事件があった物件」と知り、


精神的苦痛や資産価値の低下につながることもあります。



③ 権利関係や制限を曖昧にする


登記簿上の所有者が複数いたり、借地権・底地権・地役権などの権利関係が複雑な物件もあります。


悪質な業者は、こうした専門的な内容を“あえて説明せず”、表記をぼかしてしまうことがあります。


「細かいことは大丈夫です」・「うちで全部処理しますから」と言われ、安心して契約してしまうケースが非常に多いのです。



2.実際にあったトラブル事例


ここで、実際に起きたケースを紹介します。



事例①:「再建築不可」を消した中古戸建


ある購入者が、築40年の中古戸建を「建て替え前提」で購入しました。


営業担当者から受け取った資料には「再建築不可」の記載がなく、建築士に相談して初めて“建て替えられない土地”と判明。


結局、解体もリフォームもできず、資産価値が大幅に下落。


裁判に発展しましたが、損害の回収は困難でした。



事例②:「告知事項あり」を隠されたマンション


別のケースでは、過去に室内で自殺があった中古マンションを購入。

資料には何も書かれておらず、契約後に近隣住民から知らされて発覚。


「そんな重要なことを聞いていない」として訴訟になりましたが、証拠が乏しく精神的ダメージだけが残る結果に。


このような“隠しごと”は今も後を絶ちません。




3.改ざんされた資料を見抜くには?


ここからは、購入者が自分でできる防衛策をご紹介します。



① 物件資料は「複数社」から取り寄せる


同じ物件でも、複数の不動産会社が広告を出していることがあります。


もし、会社ごとに記載内容が違う場合は注意。


不自然に“都合の悪い情報が消えている”可能性があります。



② 「登記簿謄本」を自分で確認する


登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局で誰でも取得できます。


土地・建物の所有者、権利関係、地目などがすべて記載されています。


特に「地上権」・「借地権」・「持分」などの記載がある場合は、物件の自由な利用に制限があることを意味します。



③ 「重要事項説明書」を軽視しない


契約前に交付される「重要事項説明書」は、その物件に関する“すべての真実”が書かれているべき書類です。


再建築不可、越境、接道、告知事項、制限区域など、購入判断に直結する情報が記載されています。


この書類を「読むのが面倒だから」と流すのは危険です。



疑問点があれば、その場で質問し、回答を口頭ではなく書面で残すようにしましょう。



④ 資料に「出典」があるか確認する


信頼できる不動産会社の資料には、「登記簿」・「公図」・「法令調査」・「売主申告」など、


情報の出典が明記されています。


逆に、出典が書かれていない資料や、明らかに都合の良い情報しか載っていない資料は要注意です。




4.なぜ「資料改ざん」は防げないのか?


残念ながら、不動産業界では「レインズ」や「広告規制」が整備されているものの、


販売資料自体のチェック体制は不十分なのが現状です


つまり、各業者が自由に作成できるため、一部の悪質業者が「見栄えを良くするために」情報を削除する余地が残っているのです。


これは、大手だから安心とは油断しないで下さい。


現に、大手や準大手の不動産業者が改ざんしているケースを目の当たりにしています。


それがさらに問題を深刻化させています。




5.消費者を守るためにできること


国土交通省や各宅建協会も、こうした事例に対して厳しい姿勢を取っています。


もし「虚偽の説明」・「重要事項の隠蔽」などの疑いがある場合は、以下の機関に相談することができます。


消費者庁(消費生活センター)

→ 不当表示・不実告知などの相談窓口


都道府県の宅地建物取引業協会

→ 不動産業者の倫理・免許に関する通報窓口


公正取引委員会

→ 広告の不当表示や取引上の不正に関する相談



「おかしいな」と感じたら、泣き寝入りせず相談を。


あなたの声が、業界を健全化する大切な一歩になります。




6.資料は「信じる」ものではなく「確かめる」もの


物件資料は、購入判断の“最初の入り口”です。


しかし、その内容が必ずしも真実とは限らないことを、ぜひ覚えておいてください。



不動産は人生最大の買い物。


1枚の紙に書かれた“ひと言”が、何百万円、何千万円という差を生みます。



「再建築不可」・「告知事項あり」――


たとえ耳に痛い言葉でも、正直に伝えてくれる業者こそが、本当に信頼できるパートナーです。



あなたの資産と人生を守るために、“見やすい資料”ではなく、“正しい情報”を選びましょう。



記:ライフプランナー 武井


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